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最高裁判所第三小法廷 平成8年(ク)454号 決定 1996年10月04日

《住所略》

抗告人

鈴木斐

《住所略》

相手方

伊藤喜一郎

右抗告人は、名古屋高等裁判所平成7年(ラ)第230号担保提供命令に対する抗告について、同裁判所が平成8年6月10日にした抗告棄却の決定に対し、更に抗告の申立てをしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に特に抗告をすることが許されるのは、民訴法419条ノ2所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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